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民間放送は,公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
株式会社エフエム高知は、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
1.正確で迅速な報道
2.健全な娯楽
3.教育・教養の進展
4.児童および青少年に与える影響
5.節度をまもり、真実を伝える広告
この基準は番組および広告などすべての放送(文字多重放送を含む)に適用する。
ただし、18章「広告の時間基準」は当分の間、文字多重放送には適用しない。 |
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| (1) |
人命を軽視するような取り扱いはしない。 |
| (2) |
個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。 |
| (3) |
プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 |
| (4) |
人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 |
| (5) |
人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。 |
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| (6) |
法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。 |
| (7) |
国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。 |
| (8) |
国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。 |
| (9) |
国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。 |
| (10) |
人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。 |
| (11) |
政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。 |
| (12) |
選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。 |
| (13) |
政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。 |
| (14) |
政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。 |
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| (15) |
児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。 |
| (16) |
児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。 |
| (17) |
児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持を過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。 |
| (18) |
放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分配慮する。 |
| (19) |
武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響を考慮しなければならない。 |
| (20) |
催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。 |
| (21) |
児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。
特に報酬または賞品をともなう児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。 |
| (22) |
未成年者の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。 |
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| (23) |
家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。 |
| (24) |
結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 |
| (25) |
社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。 |
| (26) |
公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持を起こさせたりするような取り扱いはしない。 |
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| (27) |
教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。 |
| (28) |
学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性をいかして、教育的効果を上げるようにつとめる。 |
| (29) |
社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。 |
| (30) |
教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって、視聴対象が知ることのできるようにする。 |
| (31) |
教養番組は形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。 |
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| (32) |
ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。 |
| (33) |
ニュース報道に当っては、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。 |
| (34) |
取材・編集に当っては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。 |
| (35) |
ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。 |
| (36) |
事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。 |
| (37) |
ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。 |
| (38) |
ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。 |
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| (39) |
信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。 |
| (40) |
宗教の儀式を取り扱う場合、またはその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。 |
| (41) |
宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。 |
| (42) |
特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。 |
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| (43) |
放送内容は、放送時刻に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。 |
| (44) |
わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。 |
| (45) |
方言を使うときは、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。 |
| (46) |
人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。 |
| (47) |
社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。 |
| (48) |
不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現はさける。 |
| (49) |
心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。 |
| (50) |
外国作品をとりあげるときや海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。 |
| (51) |
劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。 |
| (52) |
特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。 |
| (53) |
ただし、人命にかかわる場合その他、社会的影響のある場合は除く。 |
| (54) |
迷信は肯定的に取り扱わない。 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。 |
| (55) |
病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。 |
| (56) |
精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 |
| (57) |
医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。 |
| (58) |
放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。 |
| (59) |
視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現方法)は、公正とはいえず、放送に適さない。 |
| (60) |
歌謡曲などの取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。 |
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| (61) |
暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。 |
| (62) |
暴力行為の表現は最小限にとどめる。 |
| (63) |
殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。 |
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| (64) |
犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。 |
| (65) |
犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持を起こさせないように注意する。 |
| (66) |
とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。 |
| (67) |
麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。 |
| (68) |
鉄砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。 |
| (69) |
誘かいなどを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。 |
| (70) |
犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。 |
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